>>202
現実的には、各国に派遣されている大使館員の人が担当することになるんだろうけどね。

現在の国籍法改正案には、母子の日本国籍を海外から申請する、いわゆる在外申請を許可する一説が含まれております。
しかし、これを許可すると、どのように国籍を与えるか審査するのかという問題があります。
この点について明確な規定を設けるか、日本滞在中の申請に限る必要があります。
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                 ↑ここ
こんなんでどうか?
「ここ」については、これで、明確な規定を列挙しなきゃならなくて、またそれが請願書の範囲を超えるってことなら、
あっさりに無しにしてもいいと思う。