>>632
日本人の認知訴訟の場合、親子関係の有無を争うのは父親と母親。あるいは父親と子供。

外国女性との間の子供を日本人の男性が任意認知する場合、親子関係の有無を争うのは、方や日本人男性と外国人女性とその子供、方や日本国。

日本国籍とは、従来の婚姻制度・認知制度と同列のものではない。
それを同一視するから、わけわかんなくなるのではと