>>444
訴状、読み直してみたが、
当事者適格が認められるのかね。

「日本国国民全般への侵害」という趣旨のことが書いてあるが。
もろに環境権類似の拡散的利益じゃねーか。
君個人が判決効の帰属主体とは認められないと思うぞ。
却下されるだけだと思うが、この点どうか。

私が無知なだけなら誤りを指摘して欲しい。