なんか勘違いしてる奴多数だな

毎日を訴えるのに、「名誉毀損」ってほとんど関係ないお
民事なんだから、「精神的損害を受けた」ってことで提訴すればいいのですから。
まあ、根拠条文は700条以降にあったと思うが、「不法行為に基づく賠償請求権」
この不法行為ってのが、なんであるかなんですけど、それを名誉毀損と限定的に捉える必要もない。

「記事によって精神的損害を受けた」ってすればいいだけで、記事が正当で事実と信じて掲載した合理的理由を
逆に被告の毎日が証明しない限り、原告の勝訴。損害額については、5−10万なら楽勝。

どうやって毎日は、主婦の多くがコインランドリーで売春して、母親が息子の性処理を、普遍的に行っている事実だと
証明してくれるのかが楽しみww