日本国憲法 第三十五条
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捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が
発する各別の令状により、これを行ふ。

グリーンピースの憲法違反は明確である!!
サイレントマジョリティの護憲派のみんな!
今こそ、その力を見せつけてやろうぜ!!