>>727
解釈を答えることが謁見だとしたら、その解釈に基づいて法を執行することはもっと越権行為だ。
行政は方を執行する府なんだから、法を解釈して執行するのかは行政府の職務。
法解釈が法曹の専権事項だとしたら、行政は成り立たない。
政策を実行する前にすべて司法の判断が必要だということになるぞ?

>上からの命令だ。総理大臣からのね
ほー、総理大臣は警官と同じ行政府の人間だと思うが?
法曹でもない総理大臣が法解釈をしていいのかな?

まったく、自己矛盾も甚だしい。