>>96
私人間における憲法規範の適用においては、相手の権利の制限が公序良俗に反す
るとまで言える必要があります。
私には、趣旨違いや活動規律の理由からの参加共同拒否を消極的に行うことが公
序良俗に反するとは到底思えません。