国民無視の対外姿勢に抗議するデモ3
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0684エージェント・774
2008/05/16(金) 13:22:25ID:YT027dwj・被害証明書は受理してますか?
・被害届受理番号は控えてますか?
・担当警察官の氏名役職は控えてますか?
これらがないと、そもそもその被害届が出ているのかどうか、わかりません。
被害届の場合は警察本部への報告義務はないし、署長決裁も不要です。
署長に上げる必要がないということは、担当課長どまりで切り捨てても法的に問題がないということです。
だから上の記録を被害者側がしていないと、担当した部署で止まってて
問い合わせられた先が本当にわからない状態ということも考えられます。
これは今回だけ特にもみ消されてるということじゃなくて、交通事故でも窃盗でもそうです。
その被害届は、もらい事故の時に「相手の処分を望みますか?」と聞かれて
「いいえ」と答えた場合の状況で取り扱われていると思われます。
但し、国家公安委員会規則 犯罪捜査規範 第六十一条には
被害届受理の義務と、第六十二条に定める犯罪事件受理簿への登載義務がありますので
これらに記載する手続きをしていないのであれば犯罪捜査規範違反ですが、罰則がありません。
なので、被害届の届け出を証明しても話が進むものでもないし、
被害届の「紛失」なんてよくあることで、今回に限ったことではありません。
そんなこと追及しても良い方向には行かないのでとっとと告訴したほうがいいです。
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