>>654
スレチだが答える。
・被害届は法律上所定の効果を期待されない。告訴告発としての機能を有しない。
 被害届は被害者本人が提出するもので、被害申告を受けた警察が提出するものではない。
 (警察官が作成に協力する場合はあるが、あくまで任意文書)
 犯罪捜査に必須の文書ではなく、あくまで被害事実の申告にすぎない。
 被害届を受けて対応しないでも、警察の瑕疵を問われる法的根拠はない。

・犯罪として捜査を要求する場合は、被疑者不明のままでも本件を告訴する旨伝える必要がある。
 口頭で伝えるか、告訴状を作成提出する必要がある。
 こちらを受理することは基本的には拒否できず、受理した告訴は捜査せねばならない。
 故に警察官は「被害届」を勧めたり、告訴断念を推奨することが多い。

告訴状不受理については以下議論参照。
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1460616.html

そこらにコピペしたり議論する前にまず調べた方がいいな。