国民無視の対外姿勢に抗議するデモ3
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0661エージェント・774
2008/05/16(金) 11:52:33ID:YT027dwjスレチだが答える。
・被害届は法律上所定の効果を期待されない。告訴告発としての機能を有しない。
被害届は被害者本人が提出するもので、被害申告を受けた警察が提出するものではない。
(警察官が作成に協力する場合はあるが、あくまで任意文書)
犯罪捜査に必須の文書ではなく、あくまで被害事実の申告にすぎない。
被害届を受けて対応しないでも、警察の瑕疵を問われる法的根拠はない。
・犯罪として捜査を要求する場合は、被疑者不明のままでも本件を告訴する旨伝える必要がある。
口頭で伝えるか、告訴状を作成提出する必要がある。
こちらを受理することは基本的には拒否できず、受理した告訴は捜査せねばならない。
故に警察官は「被害届」を勧めたり、告訴断念を推奨することが多い。
告訴状不受理については以下議論参照。
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1460616.html
そこらにコピペしたり議論する前にまず調べた方がいいな。
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