■日本国憲法

●前文
・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

・われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
 地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
 名誉ある地位を占めたいと思ふ。

・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

・われらは、いづれの国家も、

 自国のことのみに専念して他国を無視してはならない

 のであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
 この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)


・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)