【入管法に定める留学生の退去強制事由】
適法に在留資格を得た就学生・留学生であっても、以下のような場合には強制的に日本から退去させられます。

     (中略)

 9.国家秩序を害する活動
   政治的な暴力的破壊活動をした場合。
10.法務大臣の認定
   法務大臣が日本国の利益または、公安を害する行為をしたと認定した場合。

                       〔出入国管理及び難民認定法(入管法)24条〕

上に該当する「就学生・留学生」がいたら、警察・入管に通報しましょう。(ビデオ映像があると完璧)