聖火リレーでチベットを応援しようpart12【総合】
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0394エージェント・774
2008/04/25(金) 21:15:29ID:V7raQ20E> 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、
> 又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(92条1項)。
> この罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(92条2項)。
中国人が日本の国旗やチベットの旗をどうこうしても、これには該当しないが、
日本人が中国の国旗をどうこうしたら、これに該当するぞ。
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