> 外国国章損壊等の罪
> 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、
> 又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(92条1項)。
> この罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(92条2項)。

中国人が日本の国旗やチベットの旗をどうこうしても、これには該当しないが、
日本人が中国の国旗をどうこうしたら、これに該当するぞ。