出入国管理及び難民認定法 (抜粋)
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、
次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
(オ) 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入している者
(ワ) 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、
    又はこれと密接な関係を有する者
    公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(カ) (オ)又は(ワ)に規定する政党その他の団体の目的を達するため、
  印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
(ヨ) 法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者