>>26 日本には以下の法律があります。

刑法
(外国国章損壊等罪)
92条1項 外国に対して侮辱を加える目的で,その国の国旗その他の国章を損壊し,除去し,又は汚損した者

            ↓

       2年以下の懲役又は20万円以下の罰金

92条2項 前項の罪 → 外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない

外国国章損壊等罪は,外国政府の「請求」がなければ公訴を提起することができません。
※ 「公訴を提起する」(起訴)とは,検察官が,特定の事件につき,裁判所の審判(審理・判断)を求めて
訴えることです(刑訴法247条)。
刑事事件については検察官が裁判所に訴えを起こすのですが,本罪については,上記「請求」がなければ,
これができないわけです(このように,訴訟手続を有効に成立させ,これを継続させるための条件のことを
「訴訟条件」といいます(詳しくは,刑訴法で勉強します))。

これは,外国の名誉侵害の問題を検察官の裁量に委ねるのは相当でないということを考慮したものです。

中国当局が映像から該当犯罪者を特定した上で直接訴える事で処罰するつもりですね、わかります。
中国国内と違って犯罪者の逮捕に至るまでの要件が多いと本当に苦労しますね。お疲れ様です。