在日中国人が報酬を受け取って長野に行き活動する場合は「就労」になる。
就労に問題ある場合、本人は強制送還で終わりだろうが、
組織した側の人間は「不法就労助長罪」に該当する可能性が大だな。

不法就労助長罪:不法就労外国人を雇用した事業者や、斡旋したものなどは
3年以下の懲役または200万円以下の罰金