りあえず、人や物に危害さえくわえなければ、ほとんどの行為が軽犯罪法になるんじゃないか。前スレ>>984以外
一部は迷惑防止条例扱いかも そっちもまた調べる
軽犯罪法wiki:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95
重要なところを抜粋(wiki読むのが面倒なやつ向け。なるべくwiki全部読んだ方が良い)

『なお、あまり厳格に運用すると、日本国内にいる多くの人が前科一犯となってしまうため、また別件逮捕の手段として
濫用されるのを防ぐため、第4条において「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手段としてはならない」と
規定されているが、現状では治安維持を目的とした指紋採取・写真撮影の口実として濫用されている。[要出典]

濫用を防ぐためには、この法律によって呼び出しや同行を求められた際に直ちに検察官送致を要求することである。
罰則は科料・拘留という極めて軽いものであり道交法違反以下の処分である。
もともと指紋・写真がほしいだけの人権侵害の目的なので、送検される事はほとんどない。そしてもし万が一送検され「科料」に
処せられても前科にはならない。
送検され、検察庁から呼び出しを受ける事となっても、改めて区検察庁や法廷(簡易裁判所)において自己の主張をし、
明確に線引きが為されれば濫用も自然になくなるはずである。

逮捕されない限り指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要となる。
また、所有物を差押する場合にも裁判官の発する令状が必要となる。

軽犯罪法違反の場合、刑罰は「拘留又は科料」(軽犯罪法第1条)となり、逮捕令状により逮捕出来るのは被疑者が定まった住居を有しない場合
又は正当な理由なく出頭要求に応じない場合だけとなる。(刑事訴訟法第199条1項)。
軽犯罪違反で検挙され場合でも逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影は拒否できる。また、所持していた物の所有権放棄をする
必要もない。』
・・・要するに軽犯罪法扱いされれば勝ち組ってことだな。前科にもならんし。