>>378
○威力を用いて人の業務(聖火リレー)を妨害
威力業務妨害
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金

○警官の公務執行妨害(暴行又は脅迫を加えることが要件)にあたる場合
公務執行妨害
刑罰は同上


このどちらか。両方の罪に問われることはないようです。
ま、実際は最悪、一晩お泊まりくらいじゃないのかな?
誰かに怪我させたりしなければね。