聖火リレーでチベットを応援しよう part5
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0267エージェント・774
2008/04/08(火) 00:04:00ID:JRGCNH75(一応博士号をもっています)
1 聖火を警察関係者が守っていた場合に、警察官などの公務員に対し暴行・脅迫をした場合
→刑法95条 公務執行妨害罪 3年以下の懲役または禁固
捕まらないポイント:暴行、脅迫でない形での抗議であればセーフ。
2 それ以外の関係者(ex.聖火ランナー)に対し、暴行を加えた場合
→刑法204条、208条の暴行罪あるいは傷害罪が成立
→捕まるのでやめとくべき
3 それ以外の関係者(ex.聖火ランナー)に対し、聖火リレーを妨げる行為をした場合
→刑法234条 威力業務妨害罪 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
捕まらないポイント:
「威力」とは人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいうとされているので、
聖火を消すことや走者の進行を妨げるなどの行為は幅広くこれに該当し犯罪
とされる可能性がある。
ただし、威力業務妨害罪の成立要件として、妨害された「業務」が継続して
行われる事業であることが必要とされている(最高裁判例)ので、今回1回行
われるだけの聖火リレーが「業務」といえるかはかなりあやしい。したがって、
犯罪とされない可能性も高い。おそらく見解の別れるところである。(結論は
事件が実際に裁判になってみなければ分からない)。このような微妙な事案に
警察官が積極的に逮捕をするとは思えないので(もし業務性が否定されれば違
法逮捕)、おそらく捕まらない。
万が一逮捕されても、不起訴処分で釈放されるであろう。というのも、これ
だけ世界中で抗議活動がされているにもかかわらず、犯罪として起訴したとな
れば、世論の抗議を受ける点を検察が考慮するであろうことと、そもそも検察
官は確実に有罪となるような事案しか起訴しないので、軽微で犯罪となるかど
うかもあやしく、しかも政治性を帯びるような事案である「聖火リレーの妨害」
を起訴するとは思えない。
法的に言うとこんな感じ。まとめると、人に暴行を加えるようなのはダメ。
抗議の旗やTシャツ、抗議の罵声は絶対セーフ。妨害するにしても人に危害を加
えないものに限るべき。進路を妨げるとか、聖火を消すとか、聖火を奪い取る行為
は逮捕の危険性がないわけではない。もっとも、逮捕されてもすぐ釈放・不起訴=
犯罪とならない可能性が大。
真面目に書いたけど、間違っていても一切責任は追えないので、抗議活動は自己
責任でお願いします。
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