>>230
俺は要点として

1捜査権の濫用と社会的混乱
2財産権の侵害
3思想信条の自由の侵害

で纏めて書いた。捜査権の濫用の中心は例えば

「個人がプライベートに持っているものを捜査するのだから、結局は戦前・戦中の特高警察のような
捜査方法に行き着く。通信の傍受、相互監視、密告…さらにはこのことによる社会的混乱の問題」

財産権の侵害は
「児童ポルノ法以前の合法的出版物の合法的購入者にたいする財産強制廃棄命令となるし
遡及罰になるでしょう」

思想信条の自由は
「児童ポルノは現在、法律上は「個人に留まっている状態」でこれを処罰するとなると、ダライラマ像を
もっているだけで処罰するのと同じである。確かにダライラマ像と児童ポルノは世間一般の価値では
相当に差があるが、しかしながら誰にも知られずに児童ポルノを見ている行為は、やはり「誰も犯す
事のできない内心の自由」であることも確かな筈だ」

と書いた。もちろんアナタは貴方の言葉で書くのがよろしいかと…