第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%FA%96%7b%8D%91%8C%9B%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25633&hanreiKbn=01の判例では
>地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
>公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
>を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
>定の趣旨に鑑み
とあるから住民とは国民であり、住民(国民)では無い外国人が地方参政権を得ることは違憲である
つまり『違憲である』と直接記した判例は無いが判例を基に考えれば違憲である