>>518
「あなたは男だから、列車に乗る資格がない」
と言い、おろそうとするのは「強要罪」(刑法223条。「あなたは男だから恥を知りなさい」と言う趣旨の発言なら、名誉を害する旨と解しうる)に該当する余地があります。