>>808
>・外国人参政権の「外国人」は正確には「永住外国人」です。
永住であろうがなかろうが外国人は外国人だ。
>・外国人参政権の「参政権」は正確には「地方参政権」です。
地方であろうがなかろうが参政権は参政権だ。
>・「地方参政権」では国政選挙には参加できません。
同上   
>・「地方参政権」で参加できるのは、県知事選挙、市長選挙などの地方選挙だけです。
同上
>・在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は1952年に日本国籍を剥奪されています。
当時の国際社会や在日社会が望んだことだ。
>・憲法第十五条の「・・・ことは、国民固有の権利である」という所は、
>英語の原文では、「人々には・・・奪うことのできない権利がある」となっています。
参政権が国民固有の権利であるのは近代国民国家の大原則。
日本国憲法の英語の原文は他にも用語の使用についていい加減で、和訳時に補っているところが多い。