★★外国人参政権反対運動OFF part6★★
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0808エージェント・774
2008/01/28(月) 17:12:36ID:8HIzDSTo・外国人参政権の「外国人」は正確には「永住外国人」です。
・外国人参政権の「参政権」は正確には「地方参政権」です。
・「地方参政権」では国政選挙には参加できません。
・「地方参政権」で参加できるのは、県知事選挙、市長選挙などの地方選挙だけです。
・在日韓国・朝鮮人等の旧植民地出身者は1952年に日本国籍を剥奪されています。
・憲法第十五条の「・・・ことは、国民固有の権利である」という所は、
英語の原文では、「人々には・・・奪うことのできない権利がある」となっています。
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