★★外国人参政権反対運動OFF part6★★
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0618エージェント・774
2008/01/25(金) 12:28:00ID:BEgqq0Q6第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
で、http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25633&hanreiKbn=01の判例では
>地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
>公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
>を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
>定の趣旨に鑑み
とあるから住民とは国民であり、住民(国民)では無い外国人が地方参政権を得ることは違憲である
つまり『違憲である』と直接記した判例は無いが判例を基に考えれば違憲である、ということでいいのかな?
もしかしてスレ違い?
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