「所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり」

判決自体は違憲ではありませんね。申し訳ありません。
「外国人に地方参政権を与えないのは違憲ではないか?」と聞かれたため「いいえ、違憲ではありません」というものですね。
傍論で「新たに法律を作るのはかまわない」といっちゃってるのは納得できませんが、主文ではないですし。

違憲なのは原告の所論でした。