★★外国人参政権反対運動OFF part6★★
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0470エージェント・774
2008/01/21(月) 22:04:10ID:IFBYL2Z5「外国人に地方参政権を与える事は違憲」という判例を出すためには、
つくられた法律に対して裁判起こさないといかん。
ただ、「外国人に地方参政権を与えるのは合憲」というのは意味が分からない。
第15条1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
第93条2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
定住外国人地方選挙権控訴
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html#shubun
そしてこの裁判で「憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり」
と言っている。にも関わらず、傍論において外国人参政権が「憲法上禁止されていない」という。
主文と傍論で矛盾しちゃってるように思えるんだが。
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