↓在日特権への反論用に用いて下さい。

熊本市の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設への固定資産税減免措置は違法などとして、
市長が徴税権を行使しないことの違法確認などを市民が求めた訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を退ける決定をした。

これで、税減免措置の違法性を認めた2審福岡高裁判決が確定した。
「朝鮮総連関連施設への税減免措置は違法」との判断を最高裁が是認したのは初めて。

産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071130/trl0711301551006-n1.htm

今回、最高裁で確定した、控訴審福岡高裁判決を貼っておきます
PDFなので注意、要旨は14ページ中段から下段にかけて述べられている
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A04374090AB0D33049257111002B0926.pdf


在日韓国人は、2009年から韓国での参政権が行使できます。
だから日本での参政権は必要ありません。

在外国民の選挙権制限、憲法裁が憲法不合致決定
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2007/06/28/0800000000AJP20070628003700882.HTML

韓国の憲法裁判所の判決

納税や国防の義務が免除されていることを問題とする考えについても、大韓民国憲法は
参政権や平等権などの国民の基本権行使を、納税と国防の義務に対する反対給付として
想定していない上、在外国民であっても兵役の義務を果たすことができ、また兵役が義務
付けられていない女性も投票権を有しているとする原告の訴えを認めこれを退けた。