>>373
近世の被差別身分との系譜関係があることが
同和地区出身者であることの条件だそうですが、
昭和43年に明治五年式戸籍が使用禁止されているので、
それ以来誰も江戸時代の先祖の身分を知ることは不可能なはずです。
一方、同和対策事業特別措置法が発効したのは昭和44年です。

ということは、部落民を自称する人がいても、
何の根拠もないのに勝手に自称しているだけ、ということになります
我々は騙されていた、ということですな。