日本の法体系は大陸式のみで成り立っているわけでもないし、
概念法学とは正反対の方向にある。
ここでの言動も証拠資料として提出されるのなら、差別助長行為を
意図しているものと解されて解同側の思惑通りの裁判になる可能性が高いだろう。
それでも解同側の思惑通りの結果にならなかったならば、
司法からも解同の監査体制や内部統制機能に著しい問題があると
思われてるってことだよ。
実際に著しい問題があるから支部幹部が権力を使って、こっそりと
不正を働いても誰にも気付かれないし。