ループ氏へ

人権擁護法案 第1条第5項

この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。

これ、元は日本国憲法14条(法の下の平等)の規定を拡大解釈したところから来ていると私は考えます。
つまり、世の中に差別はある、そしてそれは憲法がいうところの法の下の平等に反している、だから人権侵害なのだ、
差別は禁止されなければならない、そしてその差別とは何か、それがこの規定にかかってきているのだと思います。

ちなみに、以下が部落解放同盟の定義案。

この法律において「人種等」とは、人種、民族的若しくは国民的出身、皮膚の色、国籍、性別、言語、信条、社会的身分、
門地、出生、婚姻上の地位、家族構成、障害、疾病、性的指向、性的自己認識又は病原体の保持とする(第二条第五項関係)。


つまり、ようは彼らが法律にかこつけて何を守りたいのか、あるいは何に対する不利益から
自分たちを含む当事者を守りたいのか、それがこの定義に滲み出ているのではないかと。

逆に言うと、「差別」の定義も、彼らが規定する匙加減次第になっているんですよね。いやはや。