人権擁護法案にものすごく違和感があるのは、
救済される人権侵害が「人種等」を理由としたものに限定してあることだと思う。
ということは、法律の対象になる事案かどうか立証するためには
関係者の人種等を暴かないといけなくなるわけで、これってある意味セカンドレイプな気がする。

行政事件訴訟法に対する事前審査として行政不服審査法があるように、
民事訴訟法に対する事前審査という枠組みで立法した法が分かりやすいと思うのに
なぜ、わざわざ人種等を原因とするものに限定するのかそれが不思議。