>>172
その見直し検討委員会の議論で一番参考になったのは、
人権という概念は私人間では公権力に対するものだ、という点です。

例えば「三菱樹脂事件」で自由権は私人間には適用されないという最高裁の判例が出てます。
法の下の平等についても、おそらく同じことになると思います。
県は「身元調査お断り運動」というのをやっていますが、
あれって実は法的な意味ではなんら根拠はないんですよね
同和地区の場所や地区住民を噂するのも道徳的にはともかく、法律的には規制できません。
黙っていろと強制するなら言論の自由の侵害ですし、
同和研修で聞かれてもいない同和地区の場所をベラベラ喋る解放同盟の講師は何なんだ、
ということにもなります。

身元調査お断り運動のようなものに法的根拠を与えるために人権擁護法を作って、
それでよい方向に進むとおもったら大間違いですよ。
前者の解放同盟の講師や、暗黙のうちに行われている同和対策で
同和を優遇している人たちも訴えざるを得なくなりますからね。
今の時点で同じようなことを考えている人は今でもいるでしょうし、
同和対策を続けるために人権擁護法を利用しようとする人がいれば、
当然それに対抗するための動きも出るでしょう。

そうなれば、今まではあまり多くの人が触たがらなかった人種、民族、信条の
対立が表面化することになります。
私人間の問題として都度解決していた時代の方がよかった、
ということになるかも知れません。