放送法第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集にあたっては、
次の各号の定めるところによらなくてはならない

3. 報道は事実をまげないですること。

ねじ曲げられましたが、どうすればいいんでしょう
結局は抗議文待ち?orz