鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF29
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0802サスガッチ
2007/10/19(金) 17:27:25ID:Z+QzUWSd案3 差別行為に限定した差別禁止条例(私人による行為も対象)
(1)特定の人権分野の特定の差別に限定する。
ア 人権侵害の範囲
障害者、外国人、同和地区出身者、女性、病気に係わる人のいずれかに係る差別に限定
イ 救済措置、手続きの内容
(案3−1)差別認定、指導、勧告(公表、過料は採用しない)による裁定型(現条例型)
(案3−2)任意の調停型
ウ 差別行為の範囲
差別行為の具体的な範囲を限定(差別認定のための基準を明確化)
エ 理由
1.差別の違法性に対し地方公共団体の積極的な対応を望む声は多い
2.聞き取りにより確認できた人権侵害の事実の多くは差別に関わる事例である
3.大きな影響をもたらす過料、公表を採用せず勧告あるいは任意の調停にとどめることによって申し立てられた者の
権利利益を損なう可能性が低くなる、併せて自由な言論の萎縮につながる副作用も軽減される
オ 問題点等と望まれる対応
(長いので略)
以上
まず目につくのが「特定の人権分野の特定の差別行為に限定する」という一文。
この表現に関しては、前々回のレポ(>>500あたり)でフルボッコにされたのは記憶に新しいところ
他にも「女性差別とあるが、男性や年齢による差別云々」やら「年齢差別は聞き取りしていない」だの、
「外国人差別(国籍差別)は帰化してもなくならない」だの「差別を限定したら本来差別であるべきものが差別にならない」だの、
いろんな意見が出ましたが、要は「〜等」としてしまうと条例で取り扱う対象が無限に広がるから限定するということらしい。
では、時代の変化によって生じる新たな差別(通称ネットカフェ難民のような居住場所の有無による差別)が登場した場合はどうか?
といった意見も出ましたが、「個別で考えずに、共通項で取り扱えば対応が可能」だとか。
要は「障害者や部落差別に共通する差別として条例で取り扱える」ということらしいけど、なんか酷い詭弁を聞いた気がする・・・
書いてて頭が痛くなってきた。そろそろ本業に戻りますので、何か質問があれば(記憶の中で)答えられる範囲で答えます。
配布資料を数部頂いてきましたので、必要ならば郵送なり自送なりします。
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