鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF29
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0022たろ
2007/07/07(土) 13:25:08ID:OVnSSX3ZHPを眺めていたら、
同和地区実態把握等調査報告書について
1 調査時期 平成17年7月
2 調査対象 県内在住の同和関係世帯(6,218世帯)
3 回 収 率 88.4%(5,496世帯)
成るものが有るのですが、まぁ、回収率が88.4%と言うことなので、強制
的に回収している訳ではないと思いますけど、実際問題としてこの様な
調査を実施できるとする根拠法は何になるんでしょうかねぇ。
1 調査の目的
この調査は、旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関
する法律第2条第1項」に規定する対象地域(以下「同和地区」という。)
におけるこれまでの地域改善対策(同和対策)の事業効果を測定し、同和
地区の実態を把握することにより、今後の同和行政の基礎資料を得ること
を目的とする。
と書いて有りますから、法律や条令で定められたものが有るわけでは無く
県が独自に調査をして総務庁に提出しているそうですが、有る意味これっ
て差別なんで無いの??って思うのは私だけですか?
4 調査方法
(2)生活実態調査
調査員(市町村職員のうち県が任命した者)が、協力員(同和関係者又は
その他の地元精通者のうちから県が任命した者)の協力を得て、同和地区
内の調査対象世帯を訪問し、世帯主又は世帯主に代わる者に面接の上、平
成17年度同和地区実態把握等調査の生活実態調査票(総務庁届出調査)
に記入した。
って、その協力員さんはボランティアなんですかね。
>>847
個人的な事ですからね。 ただ、親戚から面と向かって出自を理由に反対さ
れたり色々いわれることは有りました。親に反対されて家出した例も知って
います。ただ、実体は知っておりますけど、条例でこうした問題が解決できる
なんて馬鹿げたことは微塵も考えていませんけどね。様は当事者の気持ちの
問題ですから。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています