鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF29
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0125yosimasa ◆CVMphKNeyo
2007/07/17(火) 23:15:00ID:2jy1OppJ本日は第15回目の検討委ということで、人権侵害の行為類型として
�@虐待
�A差別的取り扱いについて
�B差別的発言
の三つを捕らえ直していくという形で議論が進行しました。�@の虐待については、人権条例
の施行によって被害者の救済は図れないことが確認され、既存の法律制度を拡充させ、市町村
の関係機関をバックアップしていく組織作りを進めることで解決を見出していくべきではないか
といった結論に落ち着きました。
�Aの差別的取り扱いの類型については、主に就労関係について議論され、安田委員と大田原委員
の意見が鋭く対立する場面がありました。結論からいえば、「職務の本質的な遂行能力」に対する
認識の違いが浮き彫りにされ、安田委員は「職務の本質的な遂行能力」の有無を判断する企業側
の合理的な能力差別と、障害者に対する能力差別は地続きになっているとし、何を根拠にして
「職務の本質的な遂行能力」を定義するかは、企業の自由的経済活動の範疇だというものでした。
一方の大田原委員は、「職務の本質的な遂行能力」の有無に関わる線引きは明確にさせるべきだ
として、明らかに障害によって能力が欠如している場合(例えば、トラック運転手になりたい
のに目が見えない等)と、障害者を雇用することによって過度の企業負担が生じる場合以外は、
障害者に対する就労差別として認定するべきという論調でした。
�Bの差別的発言の類型について最後に取りあげられましたが、言論表現の自由、内心の自由
に関わる問題は条例で取り扱うべきではないという意見で全員が一致しました。ただし、国歳
委員は「部落差別を受けた人の思いとしては、何とか当事者に罪を認めさせたいというのがある。
それが部落差別に対する救済と言い得る以上、この条例でそのようなことが取り扱えないので
あれば糾弾会や確認会はぜひとも必要だし、どんどんやるべきだと私は関係団体に言って
いる」との爆弾発言が飛び出しました。
大田原委員と安田委員はこれについて、「条例で取り扱えないからと言って、糾弾会や確認会
の正当性まで認められるとは考えにくい」との見解を示していました。
以上、簡略ではありますが本日の委員会レポでした。次回は8月27日の開催です。答申がまとまる
時期は恐らく9月か10月になると予想されます。
長文失礼しました。
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