>>499
質問があります

仮差し押さえ申請は既に提出されていて
差し押さえするかどうかともしするんであれば何を差し押さえるかは裁判官が決めるんですよ
んで、裁判官が押収品を決める基準は「対象に資産価値があるか」なんですよ

署名はどこで効力を発揮するんですか?