(暫定)鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF28
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0696エージェント・774
2007/06/02(土) 22:27:11ID:1UTm1yCz「生類憐みの令」というものがあったわけだが・・・
弱いものは助けるべき、これは徳目としては良い事ではある。
だが、「弱者は助けねばならない」と法に書かれたとき、
いついかなる時も、どのような相手でも、という問題が必ず出てくる。
自分がそのように出来ないとき、または自分が助けるに値しない、
困っていると自分では言うけれどもとてもそうは思えない相手のとき、
(これは同和団体関係者によるえせ同和行為や、障害を逆手にとって
他人にあれこれ過剰なサービスを、要求する人間を考えれば分かると思う)
それらの人たちに対する「善意」を法で強要されてしまうわけだ。
これは屈辱以外の何者でもない。
そもそも自分に対する善意を法で要求できる人間というものは本当に「弱者」なのか。
そこには大きな疑問というものが存在すると思う。
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