本日の検討委員会の内容

http://tottori.jinkenhou.com/?plugin=attach&pcmd=open&file=%C2%E8%A3%B9%B2%F3%BB%F1%CE%C1.pdf&refer=%A4%A6%A3%F0

上記資料に基づいて進行が有りました。今までの総括ということで特に目新しい議論
は有りませんでしたが、条例の対象とする人権侵害の対象として、委員から「差別に
よる人権侵害に対してしてのみ対象にすべきである」との発言が有りましたが、委員
長から「条例は人権侵害全般を対象にしており、それを随意的にその様に解釈するこ
とは出来ない」との反論が有り、意見が衝突しいていました。

それと、子供の人権に関して、現状では適切な法的枠組みがないので、これを早期に
対処しないといけないというような意見が出ましたが、雰囲気的には皆さんの賛同を
得たとは言えず、又、現在の条例の枠組みから大きく外れるとの意見が大勢でした。

もう、余りにも「人権」の範囲が広い上に、その類型毎に有るべき姿が異なるので、
一般化するのは非常に困難だという雰囲気では有ります。

一つ言えるのは殆どの類型において既に法的な枠組みがあり、現在の問題はそれが有
効に働いていないな、という認識で有るかとおもいます。

外国人の人権に関しては、「外国人の人権」って何でしょう?外国人固有の人権があ
るのか?(一寸ニュアンスが違うかもしれませんが)みたいな感じで、言葉の問題と
か、みたいな意見と、在日韓国・朝鮮人の様な定住外国人と、仕事で数年間居住する
とか、このあたりでも、人権に関する主な問題点が異なるとか、もっと層別して検討
しないといけない、という感じです。

最後に委員から、憲法25条の
第1項、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
    及び増進に努めなければならない。
に関して、これこれ、こうした権利が有ると謳っても、そこには実効性がなく、実際
に人権を擁護するのは第2項の国の義務規定ではないかという考え方があり、条例に
ついても、行政への義務規定の様なものが考えられる、というニュアンスの発言があ
りました。

尚、規定方針通り、次回は以降、人権侵害の現場により近いというか、当事者の方々
からの意見聴取が始まります。

次回 2月8日 13:00〜