検討委の中間まとめ的なものに
県民の意見募集を事務局はすべきだ。

傍聴は傍聴で意見は言えないし、
意見発表も、「被害者団体」として

一定の枠組みがある。

ネット上の「差別事象」という
枠組みでの意見を求めることは可能だし、
意見交換のテーマにすることを求める必要があると考える。

立法根拠に「ネットの問題」がいわれているわけで、全く議論されてない。

凸電だけでは、無理。

県民の権利として、「請願権」があり
当該担当課に「要請文と回答」をもとめることができるので、要請すべきではないか。