皇統の護持を願いネット有志が集うオフ4
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0151エージェント・774
2008/01/08(火) 08:38:36ID:fhNh5HsH681以下
大宝令の規定は、双系主義だというのは、誤認だよ。大宝令にある「継嗣令」に、
「女帝の子」という記載があるが、それは、草壁皇子と元明天皇の皇子女を前提とした
規定であり、しかも親王か王かを振り分けるにすぎないから、女系の子孫に皇位継承権を認めているわけではない。事実、女系の子孫による
皇位継承はなかった。
ここで、日本史のおさらい、
草壁皇子の薨去は、西暦600年代後半。
大宝令の施行は、大宝元年(西暦701年)・但し、大宝律は、翌2年でしたね。
あと、五世王は、王名を得れども皇親の限りにあらずと規定され、
令義解で、六世以下は、臣籍降下とあるが、実際は、六世以下の王は存在した。
694 名前:日出づる処の名無し メェル:sage 投稿日:04/08/14 17:20 ID:ze3/0DEo
男系の女子が養子を貰えば良いのにな。
695 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/14 17:46 ID:mTKLmy03
693の追加
693本文について、補足(693とこれの投稿者は同一人物)
なぜ、「女帝の子」を親王とできたかは、当時の皇族の婚姻形態にも注意を要する。
また、2世以下には「女帝の子」等の規定はない。
長屋王の変まで
天皇及び皇族は、同族としか結婚できなかった。皇族女子については、天皇又は皇族男子としか子供は作れなかったが、
天皇及び皇族男子は、皇后たる皇族女子の他に側室(臣民女子)と子供が作れた。例えば、
祟峻天皇の如きである。
ということは、当時、皇族男子と臣民たる女子の皇子女は、皇族となり、
皇位を継承することも当然あったが、皇族女子と臣民たる男子ではそもそも子供をつくれない。
従って、草壁皇子と元明天皇のような例がでたといえる。当時においても、
皇位は、皇統に属する男系の子孫に限り継承できたのである。
なお、問題となっている「女帝の子」も親王という規定は、母親の地位によって子供の運命が左右されるという当時ありがちだった一種の慣行の一例であろう。だから、皇位とは関係ないのである。
繰り返すが、同規定をもって、大宝令が「双系主義」だったとはいえない。高森ちゃんは何かんがえてんだろうね〜。
当然、日本国憲法第2条の「世襲」の意義も、古代からの慣習を明文化したのであるから、
皇統に属する男系の子孫による継承ということになる。
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