皇統の護持を願いネット有志が集うオフ4
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0146万世一系を守りましょう。
2008/01/07(月) 19:29:21ID:mxW51r8p大宝律令・養老律令、継嗣令 第1条【親王(皇族)、王(皇族)、王(非皇族)】の定義
1.天皇の兄弟姉妹と子供は親王とする【女性天皇の子供もまた同じ】 (女系を認める)
2.天皇の4世孫以内を皇族・皇統として皇位を継承させる。
3.天皇の5世孫は例え王の名を得てるとしても非皇族・非皇統であり皇位継承を認めない。
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