>>940
ええと、ややこしいけれど住所と地番ってのは別物なんだ
住所と地番が一致することもあるけれど、大抵は違う
これは実際に法務局に行って公図を見てもらったほうが理解しやすいと思う
ついでにこの周辺の土地の公図は、31番と33番(72203100と72203300だったかな・・・)の2枚あった方がわかりやすい
申請書には 舞鶴市長浜加津良134と舞鶴市長浜加津良132の二つを書く事をオヌヌメする
まあ1枚500円かかるのでもったいないと思うなら舞鶴市長浜加津良132の方だけでもいい・・・かな?
ただその時は素直に職員に聞いたほうがはやい気はする・・・

ちなみに、地番の135は畑で135-1に家を持ってる人が地主って事になっている