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ttp://ja.wikipedia.org/wiki/宗教法人

 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、
 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
 上記の宗教法人を包括する宗教法人
 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
 にあっては文部科学大臣の所轄となる(宗教法人法第5条)。