民法に民法96条により、脅迫による契約は取り消しができる。

この場合、脅迫行為が認められれば、契約者の意思表示により決議が無効になる。

また、脱税目的の宗教法人の乗っ取りは、公序良俗に反するので無効。

いろいろ戦い方はある国会議員を動かすのも吉

宗教法人の監督責任は、京都府にある。