「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」解釈指針
http://kazukazu.iza.ne.jp/blog/entry/455924/

平成18年の10月11日に障害者差別禁止条例が議会で可決・成立した千葉県において、
条例の各項目における解釈の指針が公開されました。

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」解釈指針
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/z2.pdf (PDF版)
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/sisintext.lzh (テキスト版)

この中で、特に内容的に非常に問題があるのではないかと思われる、障害者に対する「差別の定義」を扱った
第2条2項の部分と、障害者が提起する民事訴訟に関する「訴訟の援助」(第26条)、
またその「貸付金の返還」(27条)の部分について、少しその内容を見ていきたいと思います。


千葉県障害者条例の解釈指針について 第2条第2項 「差別の定義」
http://kazukazu.iza.ne.jp/blog/entry/455934/


2条2項 《合理的な配慮に基づく措置について》
http://kazukazu.iza.ne.jp/blog/entry/456275/