>>268
乙でつ。
ヤバげですな。
フィクションちぼのつづきマダー(AA略

日本の人権弾体は弱者の権利を過剰に主張する機雷があるので、海外の障害者関連法と比較してみるといいかも。
チラシ資料とかに使えるかどうかは別にしても、勉強にはなるンジャマイカ

『障害を持つアメリカ人法』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E6%B3%95
『アメリカの法律に見る情報のUD』 http://www.udit.jp/ud/history_usa.html
『障害を持つアメリカ人法(ADA)とは』 http://www32.ocn.ne.jp/~everydayimpress/New_Folder/explain4.htm
>A必要とされるいくつかの要件
>  ADAで差別が認定され救済の対象となるには、「1)合理的な便宜(reasonable accommodation)があれば、
> あるいは合理的な便宜がなくても、2)仕事の本質的な機能(essential functions)を遂行できる」必要がある。
> ここで合理的な便宜(reasonable accommodation)というのは、それをおこなうのに特段の困難(undue hardship) 
> をともなわない便宜のことをいう。この特段の困難(undue hardship)については、ケース・バイ・ケースで判断されるが、
> 一般には、企業の規模、事業内容をかんがみ、はなはだしい困難あるいは出費とみなされることをいう。
> (略)たとえば小規模な個人商店では、車椅子を使用する人のためレジを改造することが必要な場合、
> それがコスト的に特段に困難と認められる可能性がある(略)
まあ、まっとうな制度みたいでつ

『障害のある人の権利に関する条約』 http://www.normanet.ne.jp/~jdf/shiryo/convention/29March2007CRPDtranslation.html
問題の「合理的配慮」
>第2条 定義
> 「合理的配慮」とは、特定の場合において必要とされる、障害のある人に対して他の者との
>平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための
>必要かつ適切な変更及び調整であって、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
「不釣合いな又は過重な負担」が社会と障害者双方に対して、とあれば問題ないのでつが・・・