この指針について私が疑問に思うのは、あくまでも入所者を受け入れる施設の運営のための指針にも拘らず、
それと同じ内容をまるでそれが施設入所者固有の権利であるかのように扱っている点です。

浦安市の無認可施設の件は極端にしろ、例えば公営の入所施設などで
「個室でインターネットが自由に見られないのは情報アクセス権の侵害だ! 人権侵害だ!」と
主張する入所者が出たらどうするつもりなのでしょうか?

この内容を一つの運営指針として施設に提示するのは構わないと思うのですが、
(もっとも、一つ一つつぶさに見るとかなりおかしな点が幾つかありますけど)
はたしてこれらは入所者に保証される人権と呼ぶべきものなのでしょうか?

職員向けの指針に度々現れているように、これらは精々「入所者に対して認められるべき自由」と呼んで差し支えないものだと思います。
ですが、施設において行動する自由、とははたして自分が自由に行動する事の可・不可まで他人に保障されるべきものなのでしょうか?

これについては、それが自分で自由にならないから福祉の施設があるんだ、という考え方はあるかもしれません。

ですが、それはあくまで施設の入所者に対する福祉のサービスとして実現されているものです。

サービス=権利、即ち入所者の人権である、とは限らないと思います。

>>198
情報提供に感謝!
いや10月の段階でここまで議論を進めていた方がいらっしゃったとは・・・率直に言って驚きです。
ありがとうございました。