>>811
あまりやりすぎると逆効果かもしれないよ。
まともに相手してもらいたいし。

情報なんだけど
動物取扱業者に勧告・命令の権利を持つのが
動愛護法第12条に「都道府県知事」との記載があるそうです。
2005年2月現在の資料によると
広島市では動物愛護に関する条例は施行されていないようです。
・・・とのこと。

県にも働きかけないと駄目なのか??