「参考人招致」は、国会での発言に対して【処罰を伴わないもの】であり、
衆議院規則や参議院規則で制定されている。


「証人喚問」は、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)」によって、
その発言内容に虚偽があった場合は、【処罰される。】